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2006.02.09

【最近よくあるご質問】 EESRについて

お客様から頂いた各種お問合せに対し、渉外部員が担当部門の協力を得て、お答えします。
今回のご質問は:
「EESR」について教えて下さい。
EESR (Extended European Search Report)は、欧州特許出願における新しい形式のサーチレポートで、認可の可能性に関する審査官の見解書(opinion)が、サーチレポートと共に出願人に送付される様になっています。 この制度は以前より、欧州第一国出願案件を対象に一部先行していましたが、2005年7月1日以降に出願された全てのEP出願において、EESRの発行が適用されることになりました。 この全面的なスタートから半年を過ぎ、そろそろ、日本(海外)の出願人に対しても、EESRが送付され始めています。

この見解書は“指令書”とは異なり、応答期限は設定されませんし、応答は必須ではありません(応答しなくても出願の係属状態は維持されます)。 特許性を認める旨の見解が記載されている場合、何ら応答をせずにそのまま審査請求をすれば、原則として、程なく認可通知が送られてくるでしょう。

一方、特許性を否定する見解であった場合、これに応答せず審査請求を行えば、原則として見解書と同一内容の指令書が発行されます。 否定的な見解書に応答しないということは、補正/反論を行う機会を一回逃すことになると言えます。 今後、EESRを受取られた際には、補正/反論の要否を積極的にご検討されては如何でしょうか。

※追記
2010年4月1日以降、見解が否定的なEESRに対しては応答が義務化されています。
応答を行わなかった場合には出願は取り下げられたものとみなされますのでご注意下さい。

(渉外部 柏原)

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