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2007.07.10

【意匠・商標 NEWS】 商標: イギリス、韓国、シンガポール、カナダ、ペルー、アメリカ、中国、シリア、インド、イエメン

イギリス
2007年7月2日 審査方式の改正を発表

来る10月1日より、イギリス特許庁は共同体商標制度に併せた法改正を行い、商標法5条による相対的拒絶理由の審査を廃止する。これにより、先登録や既出願の商標を引例とする拒絶理由通知の発行はなくなる。従来の絶対的拒絶理由による審査は継続され、併せて先登録のサーチ結果が通知される。通知結果によって審査の続行などを判断することもできる。一方、イギリス特許庁はイギリス商標の権利者に同一や類似の後願の通知を行うが、共同体商標の権利者は通知を受けないので、相応の対応や第三者の出願のウォッチングが重要となる。
http://www.ipo.gov.uk/tm/t-decisionmaking/t-law/t-law-notice/t-law-notice-relativegrounds.htm

韓国
2007年7月2日 商標法規則等の改正(再掲載)

韓国特許庁は商標法施行規則、類似商品審査基準を1月1日に改正した。7月1日から、商標権の対象が、ホログラム商標、動作商標、色彩のみの商標など視覚的にできる範囲へ拡張、公告後の異議申立期間が2ヶ月に延長、商標・サービスマーク・団体標章間の変更出願、模倣商標登録排除のための7条1項(12)の緩和などの改正がされた。なお、米韓自由貿易協定が4月1日付けで発効し、来年1月からは音やにおいの商標出願も可能となり、証明標章制度の導入、専用権の設定登録の廃止などがなされる。

シンガポール
2007年7月2日 商標法改正(再掲載)

国際商標法条約の改正版シンガポール条約発効を受けて、シンガポールは同条約の最初の批准国として、商標法及び規則を改正し、同日発効した。改正法では、新たに複数区分同時(マルチ)出願・分割出願の導入、部分譲渡、出願係属中商標のライセンス登録、手続き徒過による失効回復措置などが組み込まれた。

カナダ
2007年6月2日 庁手続き費用の一部廃止

カナダ特許庁は、譲渡以外の権利内容にかかる変更、住所変更、会社名変更、ライセンス登録、指定商品削除、放棄などの手続きの庁費用を廃止した。

ペルー
2007年5月17日 ベネズエラ登録商標に基づく異議申立却下処分

ペルー知的財産裁判所は、2月13日のNo.314-0227/TPIに続き、5月17日にも判決No.948-2007/TPIを出して、アンディーン共同体よりベネズエラが2006年4月22日に脱退したことを受けて、その脱退以前の異議申立を含めて、判断を行わない決定をした。従って、現在係属中のペルー商標登録への異議や取消手続きにベネズエラ商標登録は利用できないことになった。なお、アンディーン共同体(Andean Community)は、ボリビア、コロンビア、エクアドル及びペルーで構成されている。

アメリカ
2007年5月15日 改正希釈化法適用後の初めての判断

米国商標審判部TTABは、米国セブン・イレブン社がLawrence I Wechslerに対して異議申立した事件91117739において、希釈化は認められないとの改正法後初めての判断を行った。本件はLawrence I Wechslerの動物用の食器に関するGULPY商標に対して、セブン・イレブン社は飲料用のGLUP商標やその他のBIG GULP, SUPER BIG GULP, DOUBLE GULPなど一連の商標や市場での高い認知度を証明したが、TTABは商標や商品自体の違いなどに着目して、申立を退けた。
http://www.uspto.gov/web/patents/patog/week25/OG/TOC.htm#ref21

中国
2007年5月1日 フランチャイズ関連規則の施行

国務院は2月6日政令485号で商業フランチャイズ経営管理条例を発布し、商務部は商業フランチャイズ経営登録管理弁法と商標フランチャイズ経営公開管理弁法を4月30日可決し、5月1日より施行した。フランチャイザーは同規則による登録が義務づけられた。

シリア
2007年4月12日 改正商標法発効(続報)

シリア政府は3月6日に法案を承認し、3月12日付けで商標・地理的表示及び意匠に関する法律2007-8号を公布、4月12日発効は既報の通り。追加の出願情報がINTAにより公表されたので転載する。権利は出願日が登録日として有効となる。新法では多区分登録は廃止となり、単一区分登録制度になる。多区分登録商標の更新はそれぞれの分類毎に分かれて、再審査・公告を経て再登録の手続きがなされる。出願から3年以内の使用義務が発生する。審査は実体審査、アクション応答期限は3ヶ月(延長不可)、コンセント同意書提出による拒絶回避が可能。異議申立制度あり、応答期限は30日(延長不可)、結果に対する審判と裁判への上告が可能である。ライセンス登録は商標局に行う必要がある。

インド
2007年3月22日 大量な商標出願放棄処理の回復手続き(続報)

インド商標局は、チェンナイ、アーメダバッド商標局での失効案件リストを公示。その他の商標局でも近々公示するとの情報が入っている。
※ 弊社ではほぼ全ての係属中案件の確認を終え、2件の失効を確認し、回復措置を進めています。
http://www.ipindia.nic.in/tmr_new/abandoned_files/index.htm

イエメン
2007年2月15日 パリ条約加盟発効、優先権主張可能に

イエメンは、2006年11月15日付加盟申請を行い、2月15日より発効した。加盟各国での基礎出願から6ヶ月以内での優先主張出願が可能となった。

(意匠商標部 相澤)

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