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2007.11.12

【意匠・商標 NEWS】 商標: レバノン、モンテネグロ

レバノン
2007年10月1日 ニース国際分類第9版採用

レバノン特許庁はこれまでニース国際分類第8版を採用していましたが、10月1日より、第9版が採用されております。

* ちなみに、既に第9版を採用している周辺国は下記の通りです。
バーレイン、キプロス、モロッコ、チュニジア、トルコ、アラブ首長国連邦(但し、32類のアルコール飲料と33類は不可)

モンテネグロ
2007年10月20日 確認申請に関する規則発効

10月20日に発効した規則によれば、モンテネグロ知的財産庁の業務開始日の時点において、ペンディングのセルビア国内出願は、モンテネグロ知的財産庁の業務開始日より6ヶ月以内にモンテネグロへの確認申請が必要となります。モンテネグロ知的財産庁は、本年12月末までに業務開始の予定となっております。

モンテネグロ知的財産庁の業務開始日以前に、登録になっているセルビア国内登録は、確認申請の必要なく自動的にモンテネグロへ権利が及びます。

マドリッド協定及びマドプロ国際登録につきましては、2006年6月3日から2006年12月4日までの6ヶ月間にセルビアを指定国として出願された国際登録は、モンテネグロ知的財産庁の業務開始日より6ヶ月以内にモンテネグロへの確認申請が必要となります。

(意匠商標部 研壁)

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