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2010.09.21

【商標 NEWS】 ノルウェー

ノルウェー
2010年7月1日 新商標法施行

本年7月1日より、新商標法が施行されております。新法による重要な変更点は以下の通りです。

1. これまで登録期間は、登録日を起算として10年間でしたが、出願日より起算して10年間に変更されました。この改正は、本年7月1日以降の出願のみに適用されます。

2. 異議申立期間は、これまで公告日より2ヶ月でしたが、3ヶ月へ延長されました。この改正は、本年7月1日以降に公告される出願に適用されます。

3. 登録商標に対する無効請求や取消請求は、これまで裁判所のみの管轄でしたが、新法下では特許庁への請求若しくは裁判所への提訴のいずれか一方を選択可能となりました。特に、これまで不使用取消請求も訴訟を提起しなければなりませんでしたが、新法により特許庁に対して不使用取消請求が可能となっています。

4. これまでは、ペンディングの出願のみに分割出願が認められていましたが、新法では、登録後の分割及び分割後の併合が自由にできるようになりました。

5. EEA (EU諸国+ノルウェー+アイスランド+リヒテンシュタイン)の外から輸入される商品は、商標権者の同意が無い限り、ノルウェーへは輸入不可能となりました。

6. 故意による商標権侵害に対する量刑は、これまで最長懲役3ヶ月でしたが、新法から最長懲役1年となりました。

                                    以上

(商標部 研壁)

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