IP NEWS知財ニュース

  • 知財情報
  • アーカイブ

2016.05.16

【商標NEWS】 メキシコ、異議申立制度を導入へ

メキシコ
2016年4月28日 異議申立制度を導入する産業財産法改正案の可決

本年4月28日に、商標法を含む産業財産法の改正案がメキシコ下院議会で可決されました。今後、改正法は、官報に公示され、公示から90日後に改正法が発効します。メキシコは、これまで商標の異議申立制度を有していない世界的にも珍しい国の一つでしたが、改正法の施行により同制度が導入されることになります。メキシコが導入する異議申立制度の概要は、以下の通りです。

1. すべての出願は、出願日より10営業日以内に公報に公告され、何人も公告日から1ヵ月以内に異議申立書を提出することができる。

2. 1ヵ月の異議申立期間の満了後に、異議申立を受けた出願は、10営業日以内に公報に公告され、当該出願人は、当該公告日から1ヵ月以内に異議申立に対する答弁書を提出することができる。答弁書を提出しなかった場合でも、異議申立を黙認したと看做されることはない。

3. 異議申立手続は、単独では審理されない。異議申立を受けた出願は、通常の審査手続が保留されることなく、異議申立人の異議理由及び出願人の答弁に関しては通常の実体審査の中で検討される。

4. 当該出願が拒絶された場合、産業財産局は異議申立人に対して当該出願の拒絶を通知する。当該出願が登録された場合も、産業財産局は異議申立人に対して当該出願の登録を通知する。

5. 当該出願が登録された場合、異議申立人は不服申立を提起することはできないが、当該登録商標に対して取消請求を提起することができる。

尚、改正法がいつ頃官報に公示されるかは定かではありませんが、公示がなされ次第、ご報告する予定です。

(商標部 研壁)

関連記事

お役立ち資料
メールマガジン