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2016.06.20

【セミナー開催報告】 欧州連合商標 (EUTM) セミナー [2016年5月]

2016年5月11日 (水)及び13日(金) にEUTMセミナーを開催致しました。講師として、EUIPOが所在するスペインのアリカンテに事務所を構え、EUTM案件を中心として、東欧・旧ユ-ゴスラビア構成国案件も得意とする、MILOJEVIC, SEKULIC & ASSOCIATES事務所のMilan Milojevic氏を招き、合計120名程の皆様にご参加を頂きました。
改正EUTM規則28条の8に基づく指定商品役務の書換え宣誓(書換え宣誓)に関する説明を中心として、EU加盟国内における商標法のハーモナイゼーションの見通し、EUTM規則の改正点などに関する解説を行って頂きました。書換え宣誓につきましては、該当案件で保護することを意図した重要な商品役務の確認、宣誓書提出要件を満たすことの確認、書換え宣誓の要否の確認、書換えする指定商品役務の具体的な検討の流れで確認作業を進める必要があり、書換え宣誓の要件を満たさない場合でも、確保できている権利の確認を行い、重要な商品役務が確保できていない場合には、再出願を行うことが必要であるとの説明がありました。

該当案件で保護することを意図した重要な商品役務及び宣誓書提出要件を満たすことの確認は比較的容易であるものの、書換え宣誓の要否の確認については、指定された商品役務の類見出しの「リテラルミーニング」の範囲は権利が確保できているとの説明がなされており、「リテラルミーニング」が抽象的な表現であるため、確保できている権利範囲を確認する作業が困難であるため、積極的に現地代理人へアドバイスを求め、書換えする指定商品役務の具体的な内容を検討していくことが重要であると学びました。

Milan氏に講師を務めて頂くのは、今回で3回目となりますが、今回は国際商標協会(INTA:International Trademark Association)ミーティングを直前に控えた、非常に多忙な時期にも関わらず、東京と大阪の2会場において、講義を行って下さいました。Milan氏のスケジュールを考慮した場合、INTAミーティング終了後が無理なくお願いできる時期であったものの、書換え宣誓の期限が今年の9月24日に設定されているとの理由で、5月11日と13日の開催を了承してくださいました。このような「顧客志向」の現地代理人とのネットワークは、非常に貴重なものであり、同事務所からは書換え宣誓に関連した様々なサポートの打診もありましたため、同事務所と協力して対応を行っていきたいとの思いを強くしました。

セミナーにご参加頂きましたお客様に、改めて御礼申し上げます。NGB商標部では、今後も、お客様のご興味に即応すべく、様々なセミナーを企画・開催する予定でございます。セミナーについてのご要望等がございましたら、ぜひお問合せフォームよりご連絡ください。

(商標部 草野)

Milan氏と通訳者様
スライド抜粋

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