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2016.11.01

【商標NEWS】 アメリカ、商標審判部手続に関する改正施行規則の発効を告示

アメリカ
2016年10月7日 商標審判部手続に関する改正施行規則の発効を告示

本年10月7日付の連邦公報にて、米国特許庁の商標審判部(TTAB)は、2017年1月14日より、TTAB手続に関する改正施行規則を発効する旨を告示しました。TTABによる当事者系手続(異議申立、取消審判、同時使用の認定)及び査定系審判に関する施行規則が多数改正されていますが、主な改正点は以下の通りです。

1. 書類の提出方法の変更
TTABへ提出される全ての書類は、特定の場合を除き、オンライン・ファイリングシステム(ESTTA)を利用して提出しなければならなくなります。

2. イニシャル・プリーディングの送達に関する変更
異議申立人や取消審判請求人に代わり、TTABが相手方(Defendant)に対してイニシャル・プリーティング(異議申立書や取消審判請求書)を送達することになります。

3. ディスカバリーに関する変更
(1) ディスカバリーにおける書類提出要求(Request for Production of Document)及び自認要求(Request for Admission)は、質問状(Interrogatory)と同様に、75項目に限定されます。

(2) ディスカバリーの開始から終了までの6ヵ月間に、全てのディスカバリー手続が完了することが要求されます(期限延長されているケースを除く)。現行プラクティスでは、ディスカバリーの終了日までにディスカバリー要求を提出することが可能ですが、改正により6ヵ月以内に全てのディスカバリー手続を完了させなければならないため、全てのディスカバリー要求は、ディスカバリーの終了日より少なくとも30日前に提出しなければならなくなります。

4. トライアルにおける証言に関する変更
証人の証言(Testimony)に関して、現行プラクティスでは、両当事者の合意がない限り証言録取(Deposition)によるTestimony しか認められていませんが、改正により両当事者の合意がなくても宣誓書(Affidavit or Declaration)によるTestimony が可能となります。但し、反対尋問の機会が与えられることが条件となります。

(商標部 研壁)

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