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2018.01.18

【特許・意匠ニュース】 ベトナム、特許/意匠出願手続に関するプラクティスの変更

ベトナム知的財産庁は、特許/意匠出願手続に関するプラクティスの変更を2018年1月15日より実施することを公示しました。主な変更点は以下の通りです。

1.庁指令への応答期限の変更

 各種庁指令への応答期限がこれまでより長くなります。
 具体的に、形式審査の拒絶理由通知への応答期限が1ヵ月以内から、2ヵ月以内に変更されます。
 また、実体審査の拒絶理由通知への応答期限が2ヵ月以内から、3ヵ月以内に変更されます。
 さらに、認可通知への応答期限が1ヵ月以内から、3ヵ月以内に変更されます。

 なお、これらの応答期限はいずれも一度だけ延長することが可能です。

2.拒絶査定への応答に関する変更
 拒絶査定への応答時に、審判請求以外に、審査段階で考慮されていない新しい証拠を提出して特許庁へ再審査をリクエストすることが可能になります。

3.PCT国内移行期限の延長制度の廃止(特許)

 ベトナムへのPCT国内移行期限は優先日から31ヵ月以内ですが、これまでは、所定の費用を支払うことにより上記期限を6ヵ月延長することが可能でした(すなわち、優先日から37ヵ月以内まで国内移行が可)。しかし、今後は上記延長制度が廃止されますので、優先日から31か月以内に必ずベトナムへの国内移行を完了させる必要があります。
 なお、上記変更の対象となるのは31ヵ月期限が2018年1月15日以降であるPCT出願です。

(記事担当:特許第1部 田中)

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