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2018.02.02

【商標NEWS】 イラク、旧プラクティスで出願された商標出願の審査不実施を決定(続報)※至急の再出願をお勧めします。

イラク
旧プラクティスで出願された商標出願の審査不実施を決定(続報)

2017年12月25日付の商標NEWSにて、旧プラクティスで出願されたペンディングの出願第50,000号から72,000号までの未公告出願全件について、現行プラクティスの下で再出願しなければならない状況となっていることをお知らせいたしました。

これまで、再出願の期限は特に設定されていませんでしたが、イラク商標局は、本年1月29日より、審査不実施の対象となる出願に対して、正式な失効通知の送達を開始しました。この失効通知より1週間以内に再出願すれば、再出願の審査において現出願の出願日が考慮されますが、1週間以内に再出願しない場合は、現出願の記録が削除され失効します。

失効通知が送達される前であっても、再出願を行うことにより現出願の出願日が考慮されますので、お早めに再出願されることをお勧め致します。弊社でお預かりしている対象案件につきましては、確認でき次第再出願のご案内をお送り致します。

(商標部 研壁)

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