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2019.08.19

【特許・意匠ニュース】アルゼンチン、実用新案に関する規則の一部改正

 アルゼンチンでは、特許規則のうち実用新案に関する規定を一部改正する内容が盛り込まれた政令NO. 403/2019が2019年6月5日に発行され、2019年8月6日に施行されました。

 変更点は以下の3点です:

 アルゼンチンでは、特許規則のうち実用新案に関する規定を一部改正する内容が盛り込まれた政令NO. 403/2019が2019年6月5日に発行され、2019年8月6日に施行されました。

 変更点は以下の3点です:

1. 実用新案出願人自身の開示による新規性喪失の例外期間が、開示日から12カ月(従来は6カ月)に延長された。
2. 発明の名称、明細書、クレーム、図面を、実用新案出願日から30日以内(従来は90日以内)に完備させなくてはならない。
3. 優先権証明書と優先権譲渡証、及び、それらのスペイン語訳文について、実用新案出願日から3ヶ月以内に提出しなければならない。

 なお、3.に関しては、特許出願における優先権証明書の提出義務(弊社記事:https://www.ngb.co.jp/ip_articles/detail/1611.html)と合わせた形となりました。

(参考)アルゼンチン特許庁 プレスリリース
http://www.inpi.gob.ar/general/noticias/decreto-4032019-ley-de-patentes-de-invencion-y-modelos-de-utilidad


(記事担当:特許第1部 小林)

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