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2020.03.19

【特許・意匠ニュース】 フランス改正知的財産法 施行

1.実用証
 フランス知的財産法を改正するNo. 2019-486法(2019年5月22日公布)のうち、実用証に関する規定が2020年1月11日より施行されました。
 (1)保護期間が6年から10年になりました。
 (2)出願公開の準備を開始するまで(出願から約16ヶ月)実用証から特許出願への変更が可能になりました。

2.発明の進歩性についての審査
 2020年5月22日以降に出願された特許出願については、進歩性についても審査がなされます。

3.仮特許出願
 2020年7月1日から仮特許出願が可能になります。なお、仮特許出願に基づき優先権の主張が可能です。

4.異議申立制度
 異議申立制度に関する規定は2020年4月1日に施行されます。2020年4月1日以降に発行された特許が、異議申立の対象となります。
 (1)特許の発行から9ヶ月以内に異議申立をすることが可能になります。
 (2)異議申立の庁費用は600ユーロです。

(参考)
弊社記事(2019年7月19日付) フランス、知的財産法改正
https://www.ngb.co.jp/ip_articles/detail/1682.html

仮特許出願および実用証に関する規定の施行
https://www.inpi.fr/fr/nationales/loi-pacte-entree-en-vigueur-des-nouvelles-mesures-sur-le-certificat-d-utilite

異議申立手続
https://www.inpi.fr/fr/nationales/loi-pacte-nouvelle-procedure-d-opposition-brevet

特許関連費用
https://www.inpi.fr/fr/nationales/loi-pacte-publication-de-l-arrete-des-tarifs-en-matiere-de-brevet

(記事担当:特許第2部 三俣)

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