2006.08.05
中国税関総署は公告206-31号で知的財産権の税関保護においては、20万元の総担保制度を導入すると発表した。当該制度は税関保護条例や知的財産権保護条例に関する弁法に規定されていたが、事実上運用されておらず、初めての運用開始となる。前年までに利用がなければ20万元の保証額で開始、有効期限は翌年6月30日まで。
(意匠商標部 相澤)
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