2016.10.25
同通知により、2013-2014年に方式審査を通過したすべての特許出願に対して、2ヶ月の審査請求期限(=2016年11月21日)が設定されました。設定された期限までに審査請求を行わないと、同国知的財産法の規定に基づき、出願が取下げられたものとみなされます。
(特許第1,2部 竹中、杉田)
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