IP NEWS知財ニュース

  • 知財情報
  • アーカイブ

2017.05.18

【商標NEWS】 中国「商標評審に関する口頭審理方法」が発効

中国
2017年5月4日 商標評審に関する口頭審理方法の発効

本年5月4日に、中国において「商標評審に関する口頭審理方法」が発効しました。2014年5月に発効した商標法実施条例第60条では、評審委員会(審判部に相当)は口頭審理を行うことができると規定されていますが、これまで口頭審理が行われた評審案件はありませんでした。今後は、当事者による請求があった場合又は評審委員会の職権により、口頭審理が実現することとなります。口頭審理方法により、口頭審理の請求期限は以下の通りとなっています。

1. 評審請求人は、評審請求時または被評審請求人による答弁の通知の受領後30日以内に、口頭審理を請求することができる。
2. 被評審請求人は、答弁書提出時または答弁補充書提出時に、口頭審理を請求することができる。

口頭審理の主な目的として、相手方当事者の証拠尋問を行うことが上げられますが、両当事者の合意に基づき和解することも可能です。

但し、当事者により口頭審理が請求されたとしても、口頭審理が実施されるかどうかは評審委員会の裁量に拠ることとなっているため、今後どのように運用されるか注目されます。

(商標部 研壁)

関連記事

お役立ち資料
メールマガジン