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2018.04.18

【特許・意匠ニュース】カンボジア特許 他国特許からの権利化拡大

2018年3月1日より、欧州特許の有効国としてカンボジアが新たに加わりました。これにより、2018年3月1日以降に出願される欧州特許出願や欧州(EP)を指定国に含む国際出願について、欧州特許のカンボジアへの有効化手続きができるようになりました。欧州外の有効国としては、モロッコ、モルドバ、チュニジアに続く4カ国目となります。

なお、カンボジアでは医薬の特許が2033年まで認められておらず、欧州特許からの有効化手続きであっても同様です。

EPO公式情報
“Validation of European patents in Cambodia (KH) with effect from 1 March 2018”

カンボジアへの特許登録手続きは、欧州だけでなく、シンガポール、中国からも可能となっており、両国に関しては、権利が有効な間はいつでも申請が可能です。また、日本で特許査定となった場合に、所定の申請を行うことでカンボジア出願での審査が簡略化される(実質無審査)という制度も見逃せません。

新興国等への審査支援体制の一環として、このような手続きがトレンドとなっていくのか、今後の各国の動きに注目です。

(記事担当:特許第1部 杉田)

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