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2021.02.24

【商標NEWS】 ソマリア、商標出願再開

ソマリアでは、1991年の内戦を機に、商標出願の受理官庁が機能停止し、2012年の連邦政府樹立以後も、同様の状況が続いておりました。その間、代替手段としての新聞警告が行われてきましたが、今年になり、受理官庁は、Somali Intellectual Property Office (SIPO) として体制を整え、商標法に基づいた出願が可能になったと、複数の現地代理人が判断するに至りました。準拠法は、1955年商標法(75年、87年に改正)です。

提出書類は、英語を言語とし、指定商品記述は、ニース分類を採用。1出願1区分のみ指定の、所謂シングルクラス出願です。相対的、絶対的拒絶理由の審査がなされます。異議申立期間は、45日。権利期間は、10年(出願日起算)です。また、出願前に、登録官による事前調査が必須とされています。パリ条約非加盟のため、優先権主張は認められません。

出願に際しては、代理人委任状の他、他国での対応登録情報、出願人情報に係る複数種類の書類が要求される見込みですが、日本からの出願人が要求される具体的書類の詳細情報は、弊社商標部にて確認中です。

尚、SIPOに出願された商標出願は、ソマリランドには権利は及ばないと理解されております。ソマリランドには、引き続き新聞警告を行うことが推奨されます。

(商標部 関口)
(情報提供 Spoor & Fisher Jersey事務所、Channel Islands, UK)

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