欧州統一特許制度 ~オプトアウトQ&Aサイト~

オプトアウト申請手続きに関するQ&A

一般的なご質問

統一特許制度の制度開始日はいつですか?
まだ決まってませんが、2023年4月1日の開始が有力とされています。
オプトアウトとはどのような手続きなのでしょうか?
従来型欧州特許(各国への指定国移行手続きにより権利を発生させる特許)の裁判管轄を変更するための手続きです。具体的に、制度開始から7年間の移行期間(最大で7年間延長となる可能性あり)中は、従来型欧州特許については裁判地をUPCと各国裁判所から選ぶことが可能ですが、オプトアウトを申請することによりUPCを裁判地から除外して各国裁判所の専属管轄とすることが可能です。
オプトアウトはいつからいつまで申請可能ですか?
制度開始日の3か月前から、制度開始後の移行期間(7年+最大で7年延長の可能性あり)の終了の1か月前まで申請が可能です。
オプトアウトをすることにより、年金の支払先や金額が変わりますか?
いいえ、変わりません。オプトアウトは、あくまで裁判管轄を変更するための手続きであり、権利そのものには影響を与えません。
オプトアウトをしている件について、移行期間終了後の取り扱いはどうなりますか?
移行期間終了後もオプトアウトは有効のままとなり、引き続き国内裁判所の専属管轄となります。
2023年4月1日に制度が開始しない場合、本サービスはどうなりますか?
弊社対応について、現時点では未定となります。ドイツが2022年の12月中にUPC協定の批准書を寄託することにより2023年4月1日の制度開始が確定しますが、寄託しなかった場合、2023年の1月の前半に弊社対応についてこちらで発表するようにします。
NGBへとサンライズ期間経過後のオプトアウト申請を依頼することは可能でしょうか?
弊社validationサービスとのセットでのみオプトアウト申請をお受けさせていただきます。この場合、validation会社を通じた申請となります。単体でのオプトアウト申請はお受けできかねますのでご了承ください。

委任状について

今回のオプトアウト申請手続きにおいて委任状の提出は必須ですか?
はい、弊社が申請を行う場合、委任状は必須です。
委任状への署名者としてはどのような人物が適切でしょうか?知財部の部長による署名は認められますか?
知財部の部長による署名が認められるという情報を入手出来ていないため、代表権限を有する人物による署名を弊社からはお勧めしています。
委任状への署名は電子署名で行う必要がありますか?
電子署名は必須ではなく、紙文書へのご署名でも問題ありません。電子署名の場合、 ""eIDAS"" に準拠した電子署名であれば許容されると思いますが、このような証明書の取得のためには専用の電子機器を購入する必要があり、その際に本人認証も必要です。

共願について

要否検討リストには、弊社が主管理会社となっている共願案件のみが含まれているということでよろしいでしょうか?
はい、その通りです。
弊社が副管理会社となっている共願案件の取り扱いはどのようになりますか?
要否検討リストにより、主管理会社様へと権利者情報の確認とオプトアウトの要否についてお伺いしております。主管理会社様がオプトアウトを「要」と判断された件についてのみ、副管理会社である貴社へとオプトアウトの要否をお伺いします。主管理会社様がオプトアウトを「不要」と判断された件については、副管理会社である貴社に対してはご連絡差し上げません。
主管理会社である弊社がオプトアウト「要」と回答したものの副管理会社が「不要」と判断した件については、どうなりますか?
副管理会社様が「不要」と判断された旨を貴社へとご連絡するようにいたします。また、所定期日までに副管理会社様からご回答が無かった場合も貴社へとご連絡するようにいたします。

費用/請求について

費用について、「欧州特許1件あたり」とはどういうことでしょうか?
指定国の数によらず、欧州特許1件当たりの費用となります。
例えば、既に登録済の欧州特許の指定国がDE,FR,ITの場合、3件ではなく、1件とカウントします。
今回の貴社サービスにおいて現地代理人費用や裁判所費用は発生しますか?
いいえ、発生しません。

要否検討リストについて

要否検討リストへの記入方法について教えてください。
要否検討リストのエクセルシートの「説明」をご覧ください。権利者情報の回答方法についてはエクセルシートの「回答例サンプル」をご覧ください。
要否検討リストの必須入力項目/任意入力項目について教えてください。
オプトアウトを希望する場合、AA列のOptOut要否の欄に「要」と入力してください。
AA列のOptOut要否の欄に「要」と入力された場合、AB~AF列の5項目(権利者情報)が必須入力項目となります。さらに、AH列の「真の権利者がNGBの権利者情報に一致」も必須入力項目となりますのでご入力ください。
AH列の「真の権利者がNGBの権利者情報に一致」に「不一致」と入力された場合、AI列以降の「真の権利者名」が必須入力項目となります。
なお、AG列の「UPC用顧客整理番号」は任意入力項目となります。UPC専用の整理番号をご希望の場合は、こちらへとご記入ください。
要否検討リストに対して複数回に分けて回答することは可能でしょうか?
複数回に分けてご回答いただいても構いませんが、弊社回答期限である2022年12月28日までにはすべてご回答ください。また、複数回に分けてのご回答となる場合には、回答時にその旨をお伝えください。
要否検討リストのエクセルが保護されていてソートできません。どうすればよいでしょうか?
安全性の観点から、要否検討リスト中の一部項目に対して編集ができないように設定しております。コピーアンドペーストはできます。
ソートを希望される場合は、お手数をおかけしますが、以下の手順をご検討いただければ幸いです:
①要否検討リスト全体を別のエクセルファイルにコピーアンドペーストする
②コピペ先のエクセルファイルをソートし、必要情報を記入する
③記入が終わったら、コピペ先のエクセルのA列(管理番号)を昇順でソートする(これにより、弊社からお送りした要否検討リストと同じ並び順になります)
④コピペ先のエクセルのAA列以降の必要情報を、要否検討リストへとコピペする

メールアドレスについて

eメールアドレスについて、署名者のアドレスを記載する必要がありますか?
規則上は明記されていないのですが、メールアドレスは権利者の情報として申請書に記載するのに対し、署名者は個人の署名者として委任状に記載する情報となりますので、署名者のeメールアドレスとする必要はないと考えます。 なお、eメールアドレスの用途についても情報がありませんが、将来的にUPCから何かしらの連絡が来る可能性がありますので、組織として管理可能なアドレス(例えば窓口アドレス)を記載するのが好ましいのではないかと考えます。


上記一覧表をダウンロードすることができます。 以下のボタンをクリックしてください。


随時情報を更新してまいります。

最終更新日
2022年12月5日

NGB株式会社年金管理部