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2007.04.08

【意匠・商標 NEWS】 意匠: イタリア、シリア

イタリア
2007年4月6日 改正料金制度公示される!

本年1月に改正が発表されて以来、具体的な庁費用や支払方法についてイタリア特許庁からの公示が待たれていたところ、4月2日付の決定が4月6日付官報で公示された。出願費用は4月21日より電子出願を考慮した料金体系が導入される。また、年金等の更新手数料については、2006年度分の支払いが不要であるとの決定が正式になされた。

特許年金は出願後5年次からの納付となり、本年1月から4月末までに納付期限を持つ案件は6月29日までに支払うことになる。その後追加手数料を加えて12月末まで支払い可能。なお、5月以降の納付期限の案件に対する猶予期限は6ヶ月となるので注意が必要。

実案と意匠は5年目、10年目、15年目、20年目に5年毎の更新となり、その出願月末までに更新手数料の支払いを持って維持することができる。本年1月から4月末までの納付期限を持つ案件は6月29日までに支払うことになる。その後追加手数料を加えて12月末まで支払い可能。なお、5月以降の納付期限の案件に対する猶予期限は6ヶ月となるので注意が必要。なお、2006年に更新時期を迎えた案件に対して、イタリア特許庁は公平性の理由から減額した更新手数料の納付を求めている。この納付期限は6月29日まで、その後追加手数料を加えて12月末まで支払い可能。

シリア
2007年4月12日 改正商標・意匠法が発行

シリア政府は3月6日に法案を承認し、3月12日付けで商標・地理的表示及び意匠に関する法律2007-8号を公布、4月12日発効する。これは1946年法を改正するもので、主な改正点は、絶対新規性の導入、政府が認める国内外展示会での公表に関する6ヶ月のグレース期間の導入、など。なお権利期間は5年で2回の更新が認められる。

(意匠商標部 相澤)

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