2007.06.10
インド政府は知的財産権(輸入商品)行使規則及び輸出管理通知を発行し、同日付で商標、意匠、著作権及び特許にかかる知的財産権を税関に登録し、税関による侵害品の不正輸入差止及び廃棄を開始した。税関登録期間は1年であるが、供託金の事前支払いを要するので運用に課題がある。なお、侵害品の再輸出、また商標や出所表示が規則に合致しない場合の輸出禁止規定も用意されている。
(意匠商標部 相澤)
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