2007.07.10
法令10/2007により、著作権の存続期間は創作者の死後25年から70年に延長され、工業意匠にかかる創作者の権利にかかる知的財産権法44条及び239条も改正された。239条は著作権保護の制限条項であり、旧来意匠権が存続することを条件として2001年4月19日以前よりの使用状態があれば10年間の保護が認められていたが、今回の改正により、2001年4月19日以前に権利が失効している意匠は保護の対象とならない旨規定された。
(意匠商標部 相澤)
【特許・意匠・商標ニュース】タイ、2025年の知財出願件数が7.5万件超に増加
2026.02.02
知財ニュース
【特許ニュース】マレーシア、特許制度が2025年末に大幅改革 ~ 公開情報の拡充と付与後異議申立制度の導入
【特許・意匠・商標ニュース】タイ、「ファストトラック」プログラムについて、特許と意匠で対象範囲が拡大され、商標についても限定的に導入
【PAM NEWS on the WEB】一目で分かる最新の年金管理法規ニュースダイジェスト 2026年1月
2026.01.20
【PAM NEWS on the WEB】一目で分かる最新の年金管理法規ニュースダイジェスト 2025年9月
2025.09.16
【PAM NEWS on the WEB】一目で分かる最新の年金管理法規ニュースダイジェスト 2025年8月
2025.08.14
【PAM NEWS on the WEB】一目で分かる最新の年金管理法規ニュースダイジェスト 2025年7月
2025.07.16