2007.07.10
法令10/2007により、著作権の存続期間は創作者の死後25年から70年に延長され、工業意匠にかかる創作者の権利にかかる知的財産権法44条及び239条も改正された。239条は著作権保護の制限条項であり、旧来意匠権が存続することを条件として2001年4月19日以前よりの使用状態があれば10年間の保護が認められていたが、今回の改正により、2001年4月19日以前に権利が失効している意匠は保護の対象とならない旨規定された。
(意匠商標部 相澤)
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