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2009.07.29

中国における意匠出願統計

NGB・IP総研では、WIPO(世界知的所有権機関)が発表している統計データを用いてBRICs諸国における意匠の出願件数推移としてまとめた前回に引き続いて、新たにSIPO(中华人民共和国国家知识产权局)のデータを追加して、中国における内国人・外国人別出願件数推移、外国人出願件数とその増加率をまとめた。
まず初めに、中国における意匠に関する条約・協定を記載する。
1984年12月19日 パリ条約加盟(1985年3月19日効力発生)
1996年6月17日 ロカルノ協定加盟(1996年9月19日効力発生)
次に出願に関する項目を記載する。
「創作者、または承継人」を出願人とすることができ、方式審査のみで登録となり、権利期間は出願日起算で最高10年となっている。

さて、下記に示した図1は、1997年~2008年の内国人・外国人別の意匠出願件数推移である。

この図を見ると、内国人・外国人の割合は一目瞭然である。まず外国人の出願について読み取ると、1997年に3,000件程度であった出願件数が、2008年では約15,000件となっており、5倍ほどの増加を示している。外国人の出願件数が約15,000件という数字も凄いのだが、内国人の出願件数の物凄さに霞んでしまっている。内国人の出願件数は1997年時点で既に約30,000件、2008年には約300,000件となっており、各年において出願総数の90%以上を内国人が占める結果となっている。

図2は中国国内における外国人出願の上位5カ国の1997年と2008年の出願件数、及びその増加率を示したものである。

中国における、外国人出願件数が最も多い国は日本である。1997年に1,400件、2008年には約5,000件となり、増加率は300%以上となっている。韓国は顕著な増加率を示しており、1997年には100件程度の出願件数で全体の5番目であったが、2008年には約1,200件で全体の4番目となり、順位を1つ上げただけであるが、増加率は約1100%で、実に11倍以上の出願件数増加となっている。また、他の3カ国についても、約400%から900%の増加率となっており、これらの国は、今後も中国での出願を継続し、且つ出願件数も増加傾向を辿っていくと考えられる。

最後に、中国では改正特許法が本年10月1日から施行されるが、改正された中で意匠に対して、影響を与えそうなものがいくつかある。その中でも、特に重要だと思われるのが、相対新規性基準から絶対新規性基準への改正である。詳細は以前の記事に解説があるので、ご参照頂きたい。

今回示した出願件数推移を見ても分かる通り、中国国内では、内国人の出願件数が増加の一途を辿り、今後も増加すると推測される。この傾向に対して、中国のある代理人は「知的財産に対する意識の向上によるものと考えられる」と話していたが、日本や米国などでは、「内国人による冒認出願が多いため出願件数が多いのではないか」という意見もある。

今回の絶対新規性基準の採用によって、そのような出願(冒認出願など)は減少すると考えられるため、もし内国人の出願件数が現在と同様に推移するか、増加傾向を見せるようであれば、内国人の知的財産に対する意識の向上と言えるかもしれない。だが、内国人の出願件数が減少傾向を示すこととなれば、今までの内国人による出願はどう捉えることができるであろうか。

これらを判断するためにも、今後も注意深く出願動向を監視していく必要があると言える。

(IP総研 データソリューショングループ 研究員 新崎智章)

図1 内国人・外国人別意匠出願件数推移
図2 上位5カ国における外国人出願件数及び増加率(1997年・2008年)

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