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2009.10.26

セミナー開催報告:中国専利法第3回改正セミナー ===審査指南の視点からみたその具体的運用について===

NGB・特許部では、2009年10月14日 (水):大阪会場、2009年10月16日 (金):東京会場にて、中原信達知識産権代理有限責任公司 (China Sinda Intellectual Property) から張北冰 (B. Grary Zhang) 所長、陸錦華 (Jinhua Lu) パートナー弁理士をお招きし、標記のセミナーを開催致しました。張北冰 所長から本法改正の背景についてご講演いただいた後、陸錦華 弁理士から具体的な改正事項についてご講演いただきました。
中国専利法第3回改正とは
2006年末に国務院に上程された後、全人代常務委員会にて審議されてきた中国専利法第3回改正案は、本法として2009年10月1日から施行されております。

張北冰 所長による講演
過去の専利法改正(第1回:1993年、第2回:2001年)について概説いただいた上で、本改正(第3回)に至った経緯や背景、ならびに、本改正の意義についてご説明いただきました。

陸錦華 弁理士による講演
全体を「専利特許関連」「専利意匠関連」「権利行使関連」の3部構成とし、本法改正に係る条項をご紹介いただくとともに、実例を挙げて実務上の変更点などについてご説明いただきました。また、実施条例案についても、具体例とともにご説明いただきました。

質疑応答
最後に、張北冰 所長、陸錦華 弁理士には、セミナーにご参加いただいた皆様からのご質問に答えていただきました。具体的かつ実践的な講演内容であっただけに、多くの方から活発なご質問をいただきました。

(特許部 石川)

NGB・特許部では、各国の法改正や重要判例による情勢の変化などに即応すべく、今後も様々なセミナーを開催する予定でございます。

張北冰 所長
陸錦華 弁理士
セミナー風景
セミナー風景

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