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2010.12.20

【商標 NEWS】 モンテネグロ、イラク

モンテネグロ
2010年11月30日 改正商標法案可決

本年11月30日に、モンテネグロ改正商標法案が国会で可決され、まもなく施行されることとなります。今回、最も重要な改正は、モンテネグロ知的財産庁が業務を開始した2008年5月28日以前に登録されているセルビア国内登録について、モンテネグロ知的財産庁に確認申請を提出しなければ、モンテネグロでの権利が及ばなくなります。

これまでのプラクティスでは、2008年5月28日以前に登録されているセルビア国内登録は、更新期限まで自動的にモンテネグロに権利が及ぶとされていました。然しながら、今回の改正法により、改正法施行日より12ヶ月以内に、2008年5月28日以前のセルビア国内登録の登録証明をモンテネグロ知的財産庁に提出する確認申請を行う必要があります。確認申請期限が判明次第、続報を掲載する予定です。

その他に重要な改正としては、相対的拒絶理由の審査が廃止され、先願が引用される拒絶はなくなります。但し、異議申立制度が新設され、相対的拒絶は異議申立制度に委ねられることになります。異議申立期間は出願公告後3ヶ月以内で、異議申立期限延長は不可能です。

イラク
2010年12月1日 商標局のファイル復元に関する第二次指令

本年8月17日付で掲載しましたように、2003年に勃発したイラク戦争により破壊された登録商標のファイル復元は、登録番号1番から16090番までが対象となっていましたが、第二次指令が出され、今度は登録番号16091番から22999番までが対象となります。これらの登録が有効に存続していること等を証明する期限は2011年3月20日までとなっております。
現地代理人に対応の要否を確認されることをお勧めします。

(商標部 研壁)

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