2011.10.24
本年7月29日より、登録商標に関する維持年金制度が開始されました。この制度における最初の維持年金納付期限は2012年1月1日に設定され、その後の維持年金の納付期限は毎年1月1日となっております。但し、2月1日までの一ヶ月間グレース・ピリオドが認められています。尚、登録時及び更新時に次回更新期限までの維持年金を一括納付することも可能です。
(商標部 研壁)
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