2014.01.30
昨年12月9日にシリア商標法施行規則が改正され、昨年12月19日以降の商標更新出願に適用されております。今回の改正により、1946年の旧商標法下で認められていた一商標多区分制度において登録された複数区分をカバーしている登録商標を更新する場合、区分毎に更新出願しなければならなくなっております。
(商標部 研壁)
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