2014.05.19
改正法の適用対象となるのは、2014年9月13日以降に出願されたニュージーランド出願、及び2014年9月13日以降にニュージーランドへと国内移行されたPCT出願である。 なお、分割出願については、親出願と同様の法が適用される。
主な改正点は、以下のとおり:
・絶対新規性の導入・審査請求制度の導入・より高い基準に基づく特許性の判断
(記事担当:特許第1部 田中)
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