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2014.10.20

【特許・意匠ニュース】中国、知的財産権専門の裁判所の設立を決定!

中国、知的財産権専門の裁判所が設立されます。
2014年8月31日、中国の立法機関である全国人民代表大会常務委員会において、知的財産権専門の裁判所(知的財産法院)が設立されることが決定した。設立される拠点は、北京、上海、広州の3ヶ所である。

中国の裁判所(人民法院)は四つの級(上から最高人民法院、高級人民法院、中級人民法院、基礎人民法院)に分けられており、二審終審制を採用している。今回設立される知的財産法院は、中級人民法院に相当する。

知的財産法院は、特許、植物新品種、集積回路のレイアウト設計、ノウハウなどの専門技術性が高い知的財産権に関する民事及び行政事件の第一審を管轄する。また、基礎人民法院で審理された第一審の著作権、商標などの知的財産権に関する民事及び行政事件の上訴審を担当する。なお、知的財産法院の第一審の判決及び裁定に対する上訴事件は、その知的財産法院の所在地における高級人民法院によって審理される。

(記事担当:特許第1部 杉田)

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