IP NEWS知財ニュース

  • 知財情報
  • アーカイブ

2016.03.10

【商標NEWS】 タイ、商標法改正案可決

タイ
2016年2月18日 商標法改正案可決

本年2月18日に、タイ商標法改正案が国民立法議会で可決されました。今後、改正商標法が官報に公示されてから90日後に発効することとなります。現行法が大幅に改正されておりますが、主な改正点は以下の通りです。

1. 商標の定義の拡大
音の商標が、商標の定義に追加され、登録可能となります。匂いの商標は、今回は追加されませんでした。

2. 識別力を欠く標章に関する使用証拠の変更
現行法では、使用により識別力を有するに至ったことを立証できる標章に制限がありますが、改正法では制限がなくなり、識別力を欠くすべての標章の使用証拠が認められることとなります。

3. 一商標多区分制度への変更
現行法では、一商標一区分制度を採用しておりますが、改正法により一商標多区分制度が採用されます。これは、マドリッド・プロトコールへの加盟を目的とした変更です。

4. 拒絶理由通知に対する応答期限の変更
現行法では、拒絶理由通知に対する応答期限は90日ですが、改正法により60日に短縮されます。

5. 異議申立期間の変更
現行法では、異議申立期間は公告日より90日ですが、改正法により60日に短縮されます。

6. 連合商標制度の廃止
現行法における連合商標制度に関するプラクティスは、非常に厳格であり、連合指令に対する反論はほぼ不可能ですが、改正法により連合商標制度が廃止されます。

7. 梱包及び包装の保護強化
改正法により、消費者に出所混同を生ぜしめる意図で、商品の梱包叉は包装に偽造商標または模倣商標を表示することを禁止する規定が追加されます。

8. オフィシャルフィーの変更
改正法により、出願料、登録料、更新料の何れに関しても、1個から5個までの商品/役務は個数分のオフィシャルフィーが科され、6個以上は一律料金が科されます。(例:出願料では、1個から5個までは各商品/役務毎に1000バーツ、6個以上は一律9000バーツ)

9. マドリッド・プロトコールに基づく国際登録に関する規定の追加
改正法により、国際登録日に関する規定、セントラル・アタックに関する規定、国際登録からナショナル登録への変更に関する規定等、マドリッド・プロトコールへの加盟に向けた規定が追加されます。

尚、改正商標法がいつ頃発効となるか、今のところ定かではありませんが、本年度の半ば頃になると予測されています。

(商標部 研壁)

関連記事

お役立ち資料
メールマガジン