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2016.03.11
2016年2月24日 ライセンス契約の設定登録に関する施行規則の公布
本年2月24日に、インドネシアにおいて、知的財産ライセンス契約の設定登録に関する施行規則が公布されました。商標法により、商標ライセンス契約は知的財産権総局に設定登録することが義務づけられています。然しながら、これまで施行規則が公布されていなかったため、知的財産権総局に対して商標ライセンス契約の設定登録を申請することができず、実務上は商標ライセンス契約の届出が受理されていました。
今後は、正式に商標ライセンス契約の設定登録申請が可能となりますが、ライセンス契約の設定登録の有効期間は5年間と定められています。5年の期間満了後は、設定登録を再申請することが可能となっています。
尚、今回公布された施行規則は、商標だけでなく、特許、意匠、著作権、半導体マスクワーク及び営業秘密に関しても適用されます。
(商標部 研壁)