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2016.03.25

【商標NEWS】 ポーランド、知的財産法改正に基づく商標制度の変更

ポーランド
2016年4月15日 知的財産法の改正に基づく商標制度の変更

昨年9月に、ポーランド知的財産法の改正案が国会で可決され、商標に関する改正法は本年4月15日より施行されます。改正法により、商標制度は大幅に変更されますが、重要な変更点は以下の通りです。

1. 実体審査制度の変更
現行法の実体審査では、絶対的拒絶理由及び相対的拒絶理由の両方について審査されていますが、改正法により、相対的拒絶理由の審査がなくなり、絶対的拒絶理由のみ審査する制度へ変更されます。

2. 異議申立制度の変更
現行法では、商標権付与後の登録異議申立制度ですが、改正法により、商標権付与前の異議申立制度に変更されます。実体審査を経て公告された出願に対して、公告日より3ヵ月以内に異議申立を提起することが可能となります。異議理由は、相対的拒絶理由のみとされています。また、和解交渉のための2ヵ月のクーリング・オフ期間があり、4ヵ月間の延長が1回のみ認められます。

3. 分割出願制度の変更
現行法では、出願審査中においてのみ分割出願が可能ですが、改正法により、不服審判または取消・無効審判においても、分割が可能となります。

今回の商標制度の変更により、ポーランド出願に対するウォッチングの重要性が高まったと言えます。

(商標部 研壁)

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