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2016.04.13

【商標NEWS】 中国、出願審査手続に7つの新措置を発表

商標局は3月24日に、出願人へのサービス向上を図り、出願審査手続に7つの措置を採る旨の通知を発表しました。

当該通知の内容は次の通りです。

1.「商標登録出願に関するよくある質問ガイドライン」を公表する。
商標局は商標登録出願の受理業務、改正後の商標法および商標実施条例における新たな問題点をまとめ、「商標登録出願に関するよくある質問ガイドライン」を作成し、中国商標局ホームページで公表する。

※NGB:ガイドラインの原文はこちらです。
http://sbj.saic.gov.cn/sbsq/sqzn/201603/t20160321_167366.html

2.一部の商標業務における必要書類について、書類の公証を要求しない。
肖像、または有名人の氏名に関する商標出願、譲渡、住所・名称変更手続において、従来必要とされた証明資料に関する公証は、今後は要求しない。

3.補正通知書の内容の詳細化
商標局は具体的な状況により、一部の補正通知書に補正内容の説明・補正方法に関する指導の内容を記載する。

4.複数の異議案件において、一部の証拠材料を援用する。
証拠資料が完全に共通する、同月内に提起された異議申立の案件について、当事者は一件目においてすでに証拠を提出した場合、その後の案件において再度証拠を提出しなくてもいい。ただし、援用する案件において、援用される対象の案件整理番号(「被異議商標初歩審定号」または「商標局異議収文号」)を目立つ箇所で記載しなければならない。

5.異議申立の審理の併合の対象を拡大する
当事者が共通し、異議の対象になる商標の態様が同一であり、更に共通する証拠資料を使用する異議申立案件、また、同じ当事者が相互に異議申立している案件について、併合して審理する。

6.商標登録後の諸手続について、早期審査のルートを設ける
緊急、または重大な事情があり、商標の変更、譲渡、更新等の手続を早期に完了させる必要がある場合、手続申請人が書面での申請書及び事情を証明する資料を提出し、商標局が裁量のうえ、早期審査を決定することが可能になる。

7.中国商標局ホームページのユーザー体験を改良する。
商標局はホームページの各コラムの設置を改善し、情報もタイムリーにアップデートする。また、データベースの安定性を向上させ、商標ステータス調査の機能を充実させる。

上記の措置は、本通知の公表日から実施する。

出典(中国語原文):http://sbj.saic.gov.cn/sbyw/201603/t20160324_167498.html

コメント:上記措置の実施により、商標出願手続に重大な変化をもたらすことはありませんが、特に不便と思われる指定商品の補正手続や、異議申立の審理の時間等について、少し改善の兆しが見られます。
特に3補正通知書の内容の詳細化について、現時点では実際の書類は確認されていませんが、改善が期待されます。

(商標部 中国弁護士資格 範 囲)

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