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2016.10.25

【特許・意匠ニュース】アルゼンチン 他国の特許付与情報に基づく審査促進が可能になります(2016/10/15~)

 ARPTO(アルゼンチン特許商標庁)より、規則P-56/2016が発行されました。施行日は2016年10月15日です。
 当該規則の下では、特許出願が以下の条件を満たすと、特許要件を満たしているとARPTOはみなします:
(1)2016年10月15日までに実体審査が開始されておらず、
(2)外国の特許庁で実体的な審査が行われ、特許が付与された発明と同一の発明である

 当該規則の適用を受けるための手法として、出願人は自発的に規則の適用申請を提出することができます。この場合、ARPTOは申請の提出から60日以内に決定書を発行します。あるいは、ARPTOが対応外国特許の登録クレームの範囲と一致するようにクレーム補正することを求める庁通知を発行する可能性があります。この場合、庁通知に対する応答期間は90日となります。

 当該規則の適用を受けるためには、以下の提出物が必要となります。
1.外国特許の写しの提出
2.外国特許において認可されたクレームの翻訳
3.対応外国特許と一致し、かつ、国内の形式要件を満たすようなクレームへの自発補正書

 実際の手続きの際には、現地代理人とも十分にご相談ください。

(記事担当:特許第1部 田中)

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