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2016.12.16

【特許・意匠ニュース】フィリピン庁費用改定のお知らせ(2017/1/1より適用)

フィリピン知的財産庁(IPOPHL)は、庁費用の改定を発表しました。2004年1月以来の改定であり、2017年1月1日から適用されます。

現行の料金体系と、新たに適応される新料金体系を比較しましたので、ご案内申し上げます。

なお、下記記載の”Big entity”とは、100 Million ペソ(約2300万円*)以上の資産を有する自然人又は法人、”Small entity”は当該資産を有さない自然人又は法人が該当します。

特許出願に関する庁費用は、全項目において、Big entityの場合で概ね20%の増額、Small entityの場合で概ね15%の増額となります。例えば、Big entityの特許出願費用につきましては、現行では3600ペソ(約8500円)ですが、新料金では4320ペソ(約10000円)となります。

また、各年度の特許年金費用も20%増額となります。公開日を起算日として5年目に発生する特許年金において、Big entity の場合、現行では2700ペソ(約6500円)ですが、新料金では3240ペソ(約7500円)となります。

さらに、「早期審査請求5000ペソ(約12000円)」などの新しい費用項目も追加されました。

*1ペソ= 2.35円で算出(2016/12の為替レート)

(記事担当:特許第1部 森田)

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