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2017.02.14
2017年2月 旧商標法下の登録の更新に関する注意事項
アンティグア・バーブーダにおいて、2003年3月2日から2007年2月28日までの間に登録され若しくは更新された商標は、本年3月1日までに更新が必要となっています。
現行商標法は、2003年3月2日に公布されましたが、その4年後の2007年3月1日に発効しました。現行法により、登録期間及び更新期間は10年となりましたが、この4年間は旧商標法下で登録若しくは更新され、登録期間及び更新期間は14年となっていました。経過規定により、当該4年間に登録又は更新された商標については、今年の3月1日までに更新しなければならなくなった訳です。
例えば、旧法下の2006年1月1日に登録された商標の場合、登録期間は14年ですので更新期限は2020年1月1日となりますが、上記の経過規定により、今年の3月1日までに更新する必要があります。
尚、旧法下では、英国登録に基づく拡張登録も認められていましたので、拡張登録も対象となります。
弊社に更新管理をご依頼頂いている登録に関しましては、現地代理人に確認を求めておりますが、今回の更新対象に該当する場合、個別にご案内致します。
(商標部 研壁)