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2017.03.07

【商標NEWS】 インド、改正商標規則発効

インド
2017年3月6日 改正商標規則の発効

本年3月6日に、インドにおける改正商標規則が発効しました。2015年に改正案が公示されてから、審議及びパブリックコメント期間を経て、ようやく発効したものです。今回発効した改正商標規則について、重要と思われる改正点は以下の通りです。

1. 著名商標認定制度の新設
著名商標に関する認定制度が新設され、商標局に対して著名商標の認定申請を行うことが可能となります。著名商標の認定を受けた場合、商標局の著名商標リストに掲載され、出願の実体審査において著名商標リストが参照されます。

2. 使用のクレームに関する変更
出願時に出願前の使用をクレームする場合は、出願前の使用証拠を添付した宣誓書を出願時に提出しなければならなくなります。

3. 早期審査に関する変更
これまでは、早期審査を請求した場合、出願日から最初のオフィス・アクションまでの期間が短縮されるだけでしたが、改正後は、出願日から商標局の最終決定に至るまでの期間に早期審査が適用されます。

4. 異議申立手続に関する変更
これまで商標局から異議通知が送達されない限り答弁書を提出することはできませんでしたが、改正後は、異議通知が送達される前に公式サイトで異議申立書コピーを入手すれば答弁書を提出することが可能となります。

これまでは、異議申立人または出願人による証拠提出期限の延長が認められていましたが、改正後は証拠提出期限の延長は認められなくなります。

5. 各申請書式の簡略化
これまで各種の申請書式は74種類の書式に分かれていましたが、改正後は8種類の書式に簡略化されます。

6. 音声商標の出願
音声商標を出願する場合、30秒以下のMP3フォーマット及びその楽譜の提出が必要となります。

7. オフィシャルフィーの値上げ
改正商標規則の発効に伴い、商標に関するほとんどのオフィシャルフィーが、値上げされました。電子ファイリングに関する主なオフィシャルフィーにつきまして、値上げ前と値上げ後の比較は、以下の通りです。

*上記の円換算は、インド・ルピーとの為替レートの変動により上下します。
*上記の新規出願及び更新出願のオフィシャルフィーは、出願人が標準規模の場合の金額であり、出願人が個人・小規模企業の場合の金額は別途定められています。

(商標部 研壁)

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