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2017.03.13

【商標NEWS】 ガンビア、旧商標法下の登録の更新に関する注意事項 ※一部案件の更新期限が早まります(4月2日まで)。

ガンビア
2017年3月 旧商標法下の登録の更新に関する注意事項

ガンビアにおいて、旧法下の2003年4月3日から2007年4月1日までの間に出願され若しくは更新された商標は、本年4月2日までに更新しなければならなくなりました。

ガンビアにおける現行の知的財産法は、2007年4月2日に発効しており、商標の登録期間が旧法の14年から10年に短縮されています。現行法の経過規定により、2007年4月1日以前の旧法下で出願された商標は、新法の発効日から10年の2017年4月2日まで、若しくは出願日から14年の権利期間で、何れか早い更新期限が適用されることとなりました。

従って、旧法下の2003年4月3日から2007年4月1日までの間に出願され若しくは更新期限であった商標で、14年の権利期間が適用されていたものは、2017年4月3日から2021年4月1日までの間が更新期限となっていますが、これらの案件は、権利期間が新法の発効日から10年間より長いため、2017年4月2日までに更新しなければなりません。

尚、旧法下では旧英国分類が採用されていたため、更新時には国際分類への書き換えも必要となります。

弊社に更新管理をご依頼頂いている登録に関しましては、現地代理人に確認を求めておりますが、今回の更新対象に該当する場合、個別にご案内致します。

(商標部 研壁)

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