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2017.09.15

【特許・意匠ニュース】日本出願を優先権主張する米国特許出願について、DASコードが必要になります

日本国特許庁より、日本国特許庁と米国特許商標庁との間での優先権書類データの電子的交換を2017年9月末をもって終了し、世界知的所有権機関(WIPO)のデジタルアクセルサービス(DAS)に一本化することが発表されました。これにより、2017年10月1日以降の米国特許出願における基礎日本出願の優先権主張には、DASコードが必要になります。

なお、2017年10月1日より前の米国特許出願に関しても、DASコードを利用することができます。
また、意匠出願は今回の対象ではございません。

(参考)
・日本国特許庁(米国特許商標庁との優先権書類の電子的交換について)
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/uspto_ver2.htm

(記事担当:特許第1部 田中)

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