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2017.11.17

【特許・意匠ニュース】シンガポール 意匠に関する法改正のお知らせ

2017年10月30日、シンガポールにおける特許・意匠に関する改正法が施行されました。今回の改正では、意匠に関する変更が大きいため、その概略をご紹介いたします。

・non-physical productという物品の分類が追加されました。
 これにより、投影による仮想キーボードの意匠の登録が可能になります。

・色が意匠の要素の1つとして認められるようになりました。
 色自体は登録の対象ではありませんのでご注意ください。

・デザイナーに委託して創作した意匠の所有者は、デザイナーになります。
 これまでは委託者でした。所有権は譲渡可能です。

・グレースピリオド(新規性喪失の例外)の対象と時期が拡張されました。
 対象の拡張:2017年10月30日以降の意匠創作者自身に起因する全ての開示が対象になります
 時期の拡張:出願前の12ヶ月間になります
 これまでの対象は、出願人の意思に反した開示(期間制限なし)、政府に認められた博覧会等における開示(6ヶ月)等でした。

・マルチ出願が可能になりました。
 1出願に50個までの同一分類の意匠を含めることができます。

(記事担当:特許第1部 加藤)

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