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2018.01.22

【セミナー開催報告】 中東商標セミナー [2017年12月]

2017年12月11日(月)に中東商標セミナーを開催致しました。講師として、Clyde & Co. 事務所のRob Deans パートナー弁護士と巻田隆正弁護士の2名を招き、総勢60名の皆様にご参加を頂きました。
ご存知のとおり、中東地域は、原油などのエネルギー供給源として知られ、古くから日本との経済的な結びつきは強く、貿易面においても重要な地域の一つです。しかしながら、商標の観点からみますと、出願用必要書類には高額な領事認証を要求され、クラスヘッディング、または、特定の商品役務しか指定できない、かと思えば、宗教上の理由からアルコール類や豚肉の指定ができない、というような特殊な事情も存在し、商標実務者泣かせの面も多々あります。加えて、近年は、中国をはじめとする東アジアからの模倣品もドバイなどの中継港を経由してアフリカやヨーロッパへ拡散されることから、模倣品対策においても看過できない重要な地域となり、苦慮するケースも増えてきました。

今回の講義では、そんな中東諸国における商標プラクティスについて、文化的慣習や現在の政情を踏まえて、商標出願や権利行使の場面における細かい実務を丁寧、かつ、明快にご説明いただきました。

昨今多くのご質問を寄せられる、UAEにおける模倣品対応につきましては、現地で取り得る措置として、(1)行政摘発、(2)刑事手続、(3)民事手続、(4)税関登録、(5)フリーゾーン(特別経済特区)における権利行使、が挙げられましたが、現地では模倣品に関する情報すら機密事項とされて開示されることが少なく、摘発のための模倣品の写真の入手や、模倣品を破棄したことを確認することが困難であるとの説明がございました。通常の手続法のみならず、現地のこのような実情の解説は、ご参加者様のみならず弊社スタッフにとっても非常に興味深いところです。また、皆様の関心の高いフリーゾーンにおける権利行使につきましても、実際にハーモナイズされた執行基準が存在しないことから権利行使が難しく、可能であるとしても、税関や経済開発局などの複数の管轄当局が存在することから、手続きが複雑である旨の説明がありました。中東案件を手掛ける現地代理人の生の声をお届けすることにより、日頃皆様が感じていらっしゃる中東に関する疑問の解消につなげていただけたものと考えております。

最後に、中東の多くの国は、金曜と土曜が週末のお休みです。特許庁は、平日は午前8時~午後2時までしか出願を受けつけておりませんので、週末前の木曜の午後に出願を依頼する場合は、出願が翌週に持ちこされる可能性があります。中東への出願をお急ぎの場合には、くれぐれもご注意ください。(お困りの際にはお気軽に弊社にご相談くださいませ!!)

セミナーにご参加頂きました皆様に、改めて御礼申し上げます。NGB商標部では、今後も、お客様のご興味に即応すべく、様々なセミナーを企画・開催する予定でございます。セミナーについてのご要望等がございましたら、ぜひお問合せフォームよりご連絡いただけますようお願いいたします。

(商標部 横田)

巻田氏(左)、Rob Deans 氏(右)
(スライド一例)中東地域の説明
(スライド一例)中東の祭日等をはじめとする実務上の注意

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