IP NEWS知財ニュース

  • 知財情報
  • アーカイブ

2018.12.12

【商標NEWS】 カナダ、改正商標法の施行日を発表(続報)

カナダ
2018年11月14日 改正商標法の施行日を発表(続報)

本年11月15日付の商標NEWSにて、来年6月17日より改正商標法及び改正商標施行規則が施行されることをお知らせ致しましたが、確定した主な改正点は以下の通りです。

1.商標の定義の拡大
改正法により、非伝統的商標として、立体形状、音、匂い、味覚、触感、ホログラム、色彩、動きの商標が登録可能となります。

2.出願ベースの廃止
現行法では、「使用ベース」、「使用予定ベース」、「本国出願・登録及び外国使用ベース」といった出願ベースを選択する必要がありますが、改正法では、出願ベースは一切不要となります。

現行法下で使用予定ベースで出願されたペンディングの出願についても、来年6月17日の改正法施行後、使用宣誓書の提出は不要となります。

3.ニース国際分類の採用
現行法では、指定商品・役務はニース国際分類とは無関係に出願可能ですが、改正法ではニース国際分類に基づく区分指定が要求されます。改正法施行後の更新に関しても、ニース国際分類に基づく区分指定を行わなければなりません。

4.商標の補正要件の緩和
現行法でも商標の補正は限定的に可能ですが、改正法により補正の要件が緩和され、商標の本質的同一性が維持される限り、商標を補正することが可能となります。(注:商標の補正は、出願公告前に補正しなければなりません。)

5.識別力に関する審査の変更
現行法では、識別力に関する拒絶理由としては、明らかに記述的であること、又は単なる氏名であることに限られています。改正法により、識別力に関する拒絶理由が追加され、本来的に識別力を欠くという理由でも拒絶されることとなります。

6.権利期間の短縮
現行法では、登録商標の権利期間は登録日から15年ですが、改正法により、10年に短縮されます。

7.分割制度の新設
現行法では、出願及び登録の分割は認められていませんが、改正法により、分割が可能となります。

8.共有制度の新設
現行法では、共有名義は認められていませんが、改正法により、共有名義の出願が認められるようになります。

9.マドリッド・プロトコルへの加盟
改正法により、マドプロ国際出願において、カナダを指定国とすることが可能となります。

10.オフィシャルフィーの改訂
現行法における出願及び更新のオフィシャルフィーは、区分数とは無関係の定額費用ですが、改正法により、区分加算方式が採用されます。改正法の施行前と施行後の比較は、以下の通りです。尚、改正法により、登録料の納付は廃止となります。

上記のように、登録料を除くオフィシャルフィーは、改正法施行日である来年6月17日より値上げとなります。従って、現行のオフィシャルフィーが適用される来年6月16日までに、値上げを回避するための新規出願又は更新出願をお勧め致します。

(商標部 研壁)

*上記の円換算は、カナダドルとの為替レートの変動により上下します。

関連記事

お役立ち資料
メールマガジン