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2020.11.18

【商標NEWS】 メキシコ、新知財法が発効

2020年7月1日付官報にて公告されたメキシコ新知財法ですが、この11月5日から発効となりました。NAFTA(北米自由貿易協定)に代わる新協定である USMCA(米国、メキシコ、カナダ協定)に、知財法を準拠させるための改正です。商標に関しての主な変更点をご説明致します。

起算日の変更
権利期間(10年)の起算日が、出願日から認可日に変更されました。新法発効日である2020年11月5日以後に出願され、認可となったナショナル登録が対象です。2020年11月4日以前に出願された件は、依然、出願日起算であり、その後の更新においても、起算日の変更はありません。

使用宣誓書
既に運用は開始されていましたが、2種類の使用宣誓書提出につき、明文化されました。
・認可から3年3ヵ月を期限として、使用宣誓書を提出すること(2018年8月10日以降に認可となった件が対象)。これに対し、当局は、提出指令等は発行しない。
・更新出願と同時に、使用宣誓書を提出すること。更新と同時に使用宣誓書が提出されていない場合、当局は庁指令を発行し、2ヵ月の提出期間を与える。

譲渡要件の緩和
旧法では、商標及び指定商品が同一・類似関係にある商標群は、その一部のみの譲渡が拒絶されることがありました。新法では、譲渡人、譲受人間の同意書を条件に、認められることになりました。

異議申し立て
異議申し立ての提起は、従来通り、公告から1ヵ月を期限としますが、被異議申立人の応答期間は、従来の1ヵ月から4ヵ月に延長されました。また、商標の類似性を争った異議申し立てが却下された場合、当該異議申し立て人は、同じ理由での登録取消請求はできなくなります。

部分取消制度の開始
従来認められなかった、部分取消請求、部分無効請求が、2020年11月5日以降に認可された登録を対象に、認められることになりました。

使用開始日の厳格化
取消請求等の争いにおいて、過去に宣誓した使用開始日を裏付ける真正な証拠を提出できない場合、登録が取り消される可能性があります。使用証拠が確実に準備できる日をもって、使用開始日とすることが肝要です。

以上の通り、使用宣誓関連の規定が厳しくなった印象があり、米国の影響が見て取れます。商標担当者にとっては、荷が重くなる改正と言えるかもしれません。尚、施行規則はまだ発表されておらず、若干の変更があり得ることをご留意頂きたく存じます。

 情報提供:Olivares 事務所 (MX)

(商標部 関口)

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