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2020.11.25

【特許・意匠ニュース】 インド、特許規則の改正

 インド特許規則の改正が、2020年10月20日に公告され、施行されました。この改正は、2019年5月31日に公表された特許規則改正案が最終化され、施行されたものです。
 主な改正点は以下の2点です。

・優先権書類の翻訳文提出(規則21(2))

 今回の改正により、インドへ国内段階移行手続きを行った特許出願においては、優先権書類の英語の翻訳文の提出を求められる条件が「PCT規則51の2.1の(e)(i),(ii) が適用される場合に」と明文化されました。
 これにより、優先権の主張の有効性が、その発明が特許を受けることができるかどうかについての判断に関連する場合(例えば、優先日と国際出願日の間に公開された引用文献がある場合)(PCT規則51の2.1の(e)(i))等でなければ、優先権書類の英訳は求められないことになりそうです。非英語圏の出願人の負担軽減が期待されます。

・特許発明の実施に関する説明書(Form 27)(規則131(2))
 インド特許法146条(2)および改正前の特許規則第131条(1)、(2)では、前年(“calendar year”)に存続していた特許に対して翌年3月末日迄に実施/不実施説明書(Working Statement)の提出が義務付けられていました。(例: 1月~12月中に権利が存続している特許の実施/不実施説明書提出期限は、翌年3月31日)
 今回の規則改正で、実施/不実施説明書の提出期限が、「特許が付与された会計年度(“financial year”)の翌会計年度から開始される会計年度ごとに、当該会計年度終了から6か月以内に提出」となりました。(例:3月1日に特許付与された特許に関しては、4月1日~翌年3月31日の実施の状況を実施/不実施説明書に記載し、当該説明書の提出期限は翌年9月30日)
 また、実施/不実施説明書の書式自体も変更となりましたので、注意が必要です。

(※次回の実施/不実施説明書の提出期限は、2021年9月30日となります。弊社で承っておりますインド年金管理案件では、毎年1月に実施/不実施説明書の提出に関するご案内をお送りしておりましたが、今回の規則改正に伴い、弊社からのご案内のタイミングも変更となります。弊社年金管理サービスのユーザ様には弊社担当部門から別途ご案内差し上げます。)

(参考)
[1] インド政府、電子官報
http://egazette.nic.in/WriteReadData/2020/222589.pdf

[2] NGB株式会社「【Cases & Trends】インド特許実施報告規則131条/Form-27改正案公表される」(※2019年5月31日に公表された特許規則改正案の過去記事)
https://www.ngb.co.jp/ip_articles/detail/1673.html

(記事担当:特許第1部 鮫島・特許第2部 平林)

※追記※
本件規則改正に基づく解説記事を2020/12/21付で公開しましたので、併せてご参照ください。
【Cases & Trends】インド特許実施報告書Form-27が50年ぶりに改訂される
https://www.ngb.co.jp/ip_articles/detail/1847.html

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