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2020.12.14
2020年11月2日、インドネシアの雇用創出オムニバス法が公布と共に施行されました。特許法の改正では、インドネシア特許の実施義務について改正点(参照:弊社記事)のほか、簡易特許(実用新案に相当)についても改正点がありましたので、ご紹介します。
インドネシア簡易特許の改正点
改正前 | 改正後 |
---|---|
[実体審査請求] 出願と同時または出願日から6か月以内に行う |
[実体審査請求] 出願と同時に行う |
[公開] 出願日から3か月経過後7日以内に、2か月間公開される |
[公開] 出願日から14営業日以内に、14営業日間公開される |
[最終決定までの期間] 出願日から12か月以内に認可または拒絶の決定が行われる |
[最終決定までの期間] 出願日から6か月以内に認可または拒絶の決定が行われる |
本改正は、簡易特許の審査促進を目的としています。実体審査は公開後に行われますが、公開時期が早まり、かつ、公開期間が短縮されたことで、従来よりも早い段階で審査が行われるようになります。
(参考)
・ROUSE事務所ニュース記事(https://rouse.com/insights/news/2020/indonesia-the-new-omnibus-law-on-job-creation-and-amendments-to-ip-laws)
・ジェトロ仮訳:インドネシア特許法 2016年法律第13号改正(https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/idn/ip/pdf/tokkyo_2016.pdf)
記事担当:特許第1部 高橋卓也、小林達也