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- 通達・運用変更
2025.06.12
特許部 梶本 陽子
米国特許商標庁(USPTO)は2025年5月13日から特許発行を迅速化させることを発表しました。従来は、特許発行通知(Issue Notification)から実際の発行日までの期間が平均して約3週間でしたが、この期間が約2週間に短縮されます。
2023年4月18日からの特許証の電子発行(eGrants)の開始に伴い、電子発行された特許証はPatent Centerで公開されています。この度、特許発行に関するプロセスの重複を排除することで、特許発行通知と発行日との間の期間が短縮されました。
特許発行通知から発行日までの期間の短縮により、Quick Path Information Disclosure Statement (QPIDS)の提出対象期間が短くなります。また、特許発行の迅速化により、発明に対する権利保護が早まります。
注意すべき点として、継続性出願(分割/継続/一部継続出願)のタイミングが挙げられます。継続性出願は親出願の係属中に(すなわち、特許発効前または放棄処分前に)行う必要があります。e-Office Actionプログラムに参加していない場合、出願人が特許発行通知を受け取る前に特許が発行される可能性もあります。そのため、継続性出願の機会を逸することがないように、特許発行料の支払い前に出願する重要性が高まりました。
・e-Office Actionプログラムとは、出願人または出願人の代理人に対し、USPTOからの新たな通知について、Patent Centerで閲覧・ダウンロード可能になったことをメールで知らせる仕組みです。このプログラムへの参加は任意であり、参加することで、従来の郵便での書面通知に代わり、メールで通知を受け取ることが可能です。
(参考)
・USPTOの発表(2025年4月15日付)
https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/3dc0290
・e-Office ActionプログラムについてのUSPTOウェブサイト
https://www.uspto.gov/patents/apply/checking-application-status/e-office-action-program?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
・2023年3月3日付弊社記事「USPTO、2023年4月18日より特許証の電子発行開始」
https://www.ngb.co.jp/resource/news/4499/
記事担当:特許部 梶本 陽子