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2025.08.21
商標部 関口
カナダでは、2021年のプラクティス変更において、審査遅延解消のため、知的財産局が公開している過去に認可された商品・役務リストからのみセレクトされた商品・役務を指定した出願は別扱いにて早期に審査されるとの施策を開始しました。当時は、出願から審査まで30ヵ月を超えることもありましたが、4年を経て、この状況は改善されつつあり、この度、認可記述採用による早期審査を終了する旨がアナウンスされました(2025年7月16日付e-mail)。これにより、認可記述のみを採用した出願も独自記述を含んだ出願も、今後は同じ審査トラックに乗ることになります。しかしながら、審査着手後、認可記述を採用する方がスムースに認可されることに変わりはありません。可能であれば、認可記述を中心に出願内容をドラフトすることが肝要といえます。
また、2025年7月23日より、これまで知的財産局の認可記述にはなかった高度に専門化された分野または新しい分野の商品・役務につき、推奨記述としてリストへの追加を求めるリクエストが公式に受理されることになりました。商品・役務1個毎の申請で、最大3つのバリエーションまで含めることができます。審査の上、推奨記述としてリストされるか却下されるかが判断されます。先端技術の商品や、これまでなかった新しいサービスを的確に権利範囲としてカバーするために、今後の活発な制度利用が期待されます。
情報提供:Smart & Biggar 事務所 (CA)