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2025.09.29
商標部 関口
タンザニアは、同国に輸入されるすべての商品に付された商標のFCC (タンザニア公正競争委員会)への登録義務化を発表しました。2025年7月1日発効の新規則 (Merchandise Marks (Recordation) Regulations of 2025) の導入に基づくもので、隣国ケニアのACA(模倣品対策機関)の施策に倣ったものと考えられ、国境での模倣品取締り強化を目的としています。2025年12月1日以降の輸入品が対象となる予定です。
この施策は、FCCによって管理され、輸入港での商品の通関のためには、輸入品に関するすべての商標をFCCの主任検査官へ登録申請をする必要があります。FCCでの登録は1年毎の更新です。タンザニアのFCC登録でも、ケニアのACA登録と同様に登録商標が申請の基礎となりますので、タンザニアへ商品を出荷している在外企業は、当該商品に付された商標が適切に登録されているかを早急に確認し、未登録であれば迅速に出願を進め、FCC登録に備えることが肝要と言えます。尚、FCC登録の基礎となる商標登録は、同規則3(2)(a)にてcurrent trademark registration issued by the relevant registration authority と規定されており、タンザニア登録の他、外国登録も基礎となるのか、運用の確認が待たれます。
タンザニアFCCへの登録申請の手続き詳細について、更に情報の確認を続けてまいります。正確な情報発信に努めてまいりますが、国によっては朝令暮改も珍しくなく、急な変更・訂正等があることをお含みおき願います。
上記規則は、タンザニア本土(メインランド)のみが対象であり、独自法を有するザンジバルは対象外となります。
タンザニア当局リンク
OAG MIS | The Merchandise Marks (Recordation) Regulations, 2025