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2026.01.07

特許部 木下 遼祐

【特許・意匠ニュース】台湾、「特許及び意匠登録出願に係る実体審査延期申請取扱要領」の改正

2025年12月16日、台湾智慧財産局は「特許及び意匠登録出願に係る実体審査延期申請取扱要領」の改正を発表しました。本改正は、2026年1月1日以降に行う実体審査延期請求から適用されます。

実体審査延期申請制度とは、実体審査を請求した後であっても、所定の期間内で希望する実体審査の開始日を指定することで、実体審査の開始時期を遅らせることができる制度です。この制度は、たとえば審査請求を行ったものの、審査結果を受け取る時期を遅らせたい場合などに活用できます。

今回の改正により、請求できる実体審査延期期間 が以下のとおり延長されました。
・特許出願
出願日から3年以内 → 出願日から5年以内
・意匠登録出願
出願日から1年以内 → 出願日から2年以内

なお、特許出願及び意匠登録出願のいずれについても、実体審査延期請求は1出願につき1回だけ可能です。

また、今回の改正により、特許出願及び意匠登録出願のいずれについても、公益や第三者利益に重大な影響がある場合には、実体審査延期請求を受理しない、あるいは延期を終了できる旨が規定されました。

請求を行えるタイミングは以下のとおりです。
・特許出願
初審段階:実体審査請求をした日から第一次審査意見通知の送達前までの間
再審査段階:再審査における第一次審査意見通知の送達前まで
・意匠登録出願
初審段階:意匠登録出願日から第一次審査意見通知の送達前までの間
再審査段階:再審査における第一次審査意見通知の送達前まで

分割出願についても、実体審査延期請求を行うことが可能です。ただし、こちらも1出願につき1回限りです。なお、原出願において実体審査延期請求をしていた場合であっても、その回数は分割出願における「1回限り」のカウントには含まれません。

実体審査延期請求に関する庁費用は無料です。

詳細な申請条件等については、台湾智慧財産局の発表ページ:https://www.tipo.gov.tw/tw/patents/515-68715.htmlの「申請延緩實體審查答客問」(Q&A集)のPDFファイルをご参照ください。

木下 遼祐
大学院博士前期課程修了の後、日本技術貿易(現NGB)株式会社に入社。修士(薬科学)。入社以来、化学・製薬・食品分野を中心とした外国特許出願をサポート。外国特許について権利化から他社特許対応まで幅広く対応。趣味はカフェ巡りとアニメ・映画鑑賞。

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