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2010.03.23

【商標 NEWS】 カナダ、韓国

カナダ
2010年3月11日 期限延長に関するプラクティス変更

本年3月11日より、カナダ特許庁は、オフィシャル・アクションの回答期限延長に関するプラクティスを変更しています。今回のプラクティス変更により、1回のみ最長6ヶ月間の期限延長が認可されますが、第1回目の6ヶ月間の延長を超える2回目以降の期限延長は原則として認められなくなります。但し、正当理由がある場合に限り、例外的に2回目以降の期限延長が認可されます。例示として下記のような事由が正当理由とみなされます。

(1) 代理人を変更したばかりであること
(2) 破産等、出願人の管理を越えた事態が発生していること
(3) 譲渡されたばかりであること
(4) 基礎となっている本国出願の登録証明を提出できないこと
(5) 引例に対して提起した異議申立が未決であること
(6) 引例に対して提起した不使用取消請求が未決であること
(7) 引例がOfficial Mark であり、同意書交渉が継続していること

注:指定商品・役務の補正のみが問題となっているオフィシャル・アクションについては、上記の例外は認められず、2回目の期限延長は不可能です。

韓国
2010年7月28日 改正商標法の施行

既報の下記商標法改正は、本年7月28日より施行されることが決定しました。

(1)登録料分納制度
(2)更新登録の簡素化

その他の改正とともに、昨年5月に紹介しました憲法裁判所の重要判決が反映され、商標法7条3項の改正が施行されます。これにより、引用された先登録に対して無効審判を提起した場合は、当該先登録の無効が確定するまで、出願の審査保留申請が可能となりますが、審査保留が認可されるかどうかは審査官の裁量で決まるようです。

(商標部 研壁)

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