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2010.11.20

【商標 NEWS】 ウガンダ、ベネズエラ、オランダ領アンティル

ウガンダ
2010年9月29日 サービスマーク出願の受理開始

改正商標法の施行により、本年9月29日より、サービスマーク出願が可能となっています。ニース国際分類第9版が採用されており、35類から45類の出願を行うことができます。

ベネズエラ
2010年10月1日 プラクティスの変更

本年10月1日より、特許庁への各種申請に関するプラクティスが変更され、新規出願、更新出願、名義変更申請、住所変更申請、譲渡申請等、各種申請における代理人委任状等の必要書類は申請時に提出しなければならなくなりました。従って、申請後に必要書類を補充提出することは不可能となっていますので、優先権主張を伴う新規出願や更新出願のように期限のある申請は注意が必要です。

オランダ領アンティル
2010年10月10日 オランダ領アンティルの解体(続報)

先月、本年10月10日に、オランダ領アンティルが解体されたため、オランダ領アンティル全体をカバーする商標出願や更新は不可能となったことをお知らせしましたが、その後の情報で下記のことが判明しております。

1. オランダの自治領となったキュラソー島およびシント・マールテンでは、現存するオランダ領アンティル登録はそのままキュラソー島およびシント・マールテンで有効とされるが、更新時にキュラソー島のみ更新するかキュラソー島とシント・マールテンの両方を更新するかを選択しなければならない。

2. オランダの海外県となったボネール島、シント・ユースタティウス島、サバ島は、ベネルクス特許庁の管轄となり、オランダ領アンティル登録の権利者は、これらの各島のどれかを選択して、2011年10月10日までにベネルクス特許庁へ確認申請しなければならない。尚、ベネルクス登録を有していても、これらの各島へ自動的に権利は及ばない。

(商標部 研壁)

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