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2012.01.24

韓国
2011年12月2日 商標法の一部改正

昨年12月2日に、商標法の一部改正が公布されました。重要な改正点は以下の通りです。

1. 音・匂いなど視認できないものでも、記号・文字・図形等の視覚的な方法により写実的に表現されたものが商標として認定されることとなりました。
2. 証明標章制度が導入され、地理的表示証明標章が規定されました。
3. 専用使用権に関して、これまで設定登録は効力発生要件でしたが、改正法により設定登録しなくても効力が発生し、設定登録は第三者対抗要件となりました。

韓国
2012年4月1日 出願等の公費変更

2003年に廃止された超過指定商品・役務の加算金制度が、本年4月1日より復活することとなりました。加算金制度の復活により、出願料・補正料・登録料・更新登録料のいずれについても、1区分の指定商品・役務の数が20個までは基本料金ですが、21個以上は1個あたり2000ウォン(約140円)が加算されます。

(商標部 研壁)

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